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支配人
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申請人
上司に「抵当権抹消登記の登記原因証明情報兼登記承諾書を支配人が作成しているぞ。代取名義で取り直せ」と言われ、「いやいや、問題なしですよ」と言いたいあなたへ
抵当権抹消の登記原因証明情報兼登記承諾書を「支配人」が作成しています。この書類でも大丈夫ですか? 支配人が登記原因証明情報兼登記承諾書を作成しても、書類の適確性に問題はありません。 (事例)甲土地について、くまのみ市へ所有権移転登記後に、...
2024年5月26日
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