抵当権抹消– tag –
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(ロ)要件を2つ省く+1(規則35⑩)[5]
不動産登記規則35⑩十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。 チェックポイント① 管轄... -
登記の目的の記載方法〜抵当権抹消登記〜
登記の目的の書き方が担当者によって異なるようですが、どれが正しいのでしょうか? 「抹消対象をハッキリさせる」ということを意識してみてください。そうすれば、どの書き方も同じに見えてきますよ! 次の抵当権を抹消する場合の「登記の目的」の記載...
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