印鑑証明書– tag –
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「ここを見てくれ!この2つの文字、微妙に異ならないか?」「確かに!これはもしや・・・」サイン証明〜証書の真否確認方法として、「間接」証明方式と「直接」証明方式(奥書証明方式)〜
書類が真正に作成されたのかどうかの確認方法として、「間接」証明方式と「直接」証明方式(≒奥書証明方式)がありますが、両者の違いを教えてください。 ざっくりイメージですが、 <間接証明方式>登記承諾書に押印する。”別葉”の印鑑証明書を添付する。... -
日本だけ?印鑑登録制度がある国
韓国には、日本と同様に印鑑登録制度があると聞きました。韓国で発行された印鑑証明書を使って、日本の登記所で登記ができるのでしょうか? できますよ。 外国に関係する登記についてネット等で調べる際に、気をつける点はありますか? 「日本人」について... -
一部として添付する印鑑証明書の・・・
有効期限も、発行年月日も、問いません! 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書 有効期限 3ヶ月以内である必要はありません。 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、相続証明書の一部として提出するものであるから、必ずしも3ヶ月以内のものである必要は... -
なぜ「以外」の印鑑証明書でよいのか?
当該遺産分割協議によって不動産の相続人となった者「以外」の相続人全員の印鑑証明書を添付することで足りる。もちろん、「以外」も含めた全員の印鑑証明書を添付してもよい。 この印鑑証明書は、原本還付ができます。 遺産分割協議書に印鑑証明書を添付... -
原本還付の盲点。両面コピーが必要
「コンビニ」で取得された印鑑証明書の原本還付請求をするときは、注意が必要です! 遺産分割協議書に添付した印鑑証明書を原本還付する場合の注意点 「コンビニで発行された」印鑑証明書を原本還付する場合は、 「表面」「裏面」の両方をコピーし、それを... -
嘱託登記で必要な主な添付書類4つ。作成後3ヶ月以内である必要はありますか?
登記嘱託において必要な主な添付書類は次のとおりです。 ①登記承諾書に添付する印鑑証明書 ②被相続人・相続人の戸除籍謄本(抄本) ③住民票 ④固定資産評価証明書 作成後3ヶ月以内である必要があるのか? ①登記承諾書に添付する印鑑証明書 答:不要 ... -
「遺産分割協議書の住所と印鑑証明書の住所が異なりますよ。」「まじっすか?変更後の住所で協議書を取り直さなければなりませんかね?」
遺産分割協議書に実印を押印した後に、引っ越しをしました。印鑑証明書の住所が、引越し後の住所となっています。(遺産分割協議書の住所≠印鑑証明書の住所)再度、遺産分割協議書を作り直さないといけないのでしょうか? 作り直さなくてもよいですよ!住所... -
登記承諾書〜法人の印鑑証明書〜
登記承諾書に添付する印鑑証明書ですが、法人の場合、添付不要となったのですか? そうです!会社法人等番号を提供すれば印鑑証明書の添付は不要となりました! 官庁又は公署が、登記権利者として権利に関する登記の嘱託情報を提供する場合、登記義務者...
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