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沖縄の特殊事情④〜財産区名義から認可地縁団体へ
注意!!あくまでも「個人的見解」であることをご承知のうえでお読みください。下記の方法が唯一の解決策ではありません。担当登記官と調整をお願いいたします。 事例設定 「◯◯財産区」名義で所有権保存登記がなされている土地がある。 当該土地は、権... -
沖縄の特殊事情③〜字、財産区の登記の場合分け
注意!あくまでも個人的見解です。 前提条件の確認 ・字◯◯は、「戦時中の法人化した町内会・部落会」ではなく、「財産区(旧財産区)」でもない。 ・字◯◯には、字◯◯の共同地縁団体である〇〇自治会が昔から存在し、字有財産として土地を所有、維持・管理して... -
沖縄の特殊事情②〜本ブログ内(沖縄の特殊事情関連)における「字有財産」とは何をさすのか?
本ブログ内(沖縄の特殊事情関連)における「字有財産」の捉え方 本ブログ内においては、字有財産を次のように考えています。 ・登記簿上において、「字〇〇」「◯◯財産区」と記載されている。・字が属する市町村には、財産区(旧財産区)は、過去も現在も存在... -
沖縄の特殊事情①〜財産区の登記について
注意!あくまでも個人的見解です。 沖縄には地方自治法上の財産区はないと聞きましたが、登記簿を取得してみると、財産区が表題部所有者や登記名義人となっている場合があります。なぜでしょうか? 沖縄に財産区は存在しないのに、登記簿上に◯◯財産区とあ... -
地目変更登記と所有権移転登記を連件で嘱託できるのか?
地目変更登記と所有権移転登記を連件で嘱託できますか? 「できない」と考えて、分けて処理するのが良いでしょう。 なぜ、連件でできないのか? 上記登記簿は、先に地目変更登記を完了し、その後に所有権移転登記を嘱託した事例です。 仮に、地目変更と所... -
地目変更「前」に作成した登記原因証明情報を、地目変更「後」の所有権移転登記に使用できるのか?
地目変更登記後に、地目変更前の登記原因証明情報を使用して所有権移転登記の嘱託登記ができると聞きました。変更後の地目はどのように書けばよいでしょうか? 「年月日地目を◯◯と変更登記済」と書き加えればよいですよ! 事例 登記原因証明情報1 当... -
日本国籍を喪失した元日本人、あれこれ
外国人との婚姻により外国籍を取得し、日本国籍を喪失した法務花子さん。日本人である父 法務太郎さんの相続権を失うのでしょうか? 失いません。 登記研究66 P41登記研究67 P39 改訂渉外不動産登記(藤原勇喜)P252 我が法例第26条は、「相続ハ被相... -
登記申請に実際に使用した特別受益証明書です。ご参考に!
かなり前になりますが、登記申請に実際に使用した「特別受益証明書」です。ご参考に! 登記研究255 P43 【80】在外日本人の「相続分がないことの証明書」を外国公証人が作成した場合の取扱い 在米日本人の「相続分がないことの証明書」として、米国公証人... -
登記研究って?
嘱託登記の実務において、根拠・理由を登記研究に求めることがありますが、登記研究とは何ですか? 登記研究とは、株式会社テイハンが発行している専門雑誌です。 専門雑誌を、具体的な登記事務の根拠・理由として利用しても良いのでしょうか? 良いと思い... -
宣誓供述書の売買日付をブランクにして現地公証人に認証してもらっても、適格性を具備するのか?
下記事例において、宣誓供述書の適格性に問題はないでしょうか? アメリカ在住の法務太郎さん(国籍は日本)は相続により不動産を取得しましたが、当該土地について、くまのみ市と売買契約を結ぶことになりました。くまのみ市の担当者は、太郎さんへ登記原...