遺産分割協議書– category –
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未登記物件を遺産分割協議書に記載するには?
未登記建物を遺産分割協議書に記載する場合、どうすればよいですか? 法務局で登記をしていなくても、役所では登録されているはずです。なので、固定資産評価証明書などを取得してそれを記載してください。 そして、次のような文章を付け加えてください。(... -
一部として添付する印鑑証明書の・・・
有効期限も、発行年月日も、問いません! 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書 有効期限 3ヶ月以内である必要はありません。 遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、相続証明書の一部として提出するものであるから、必ずしも3ヶ月以内のものである必要は... -
なぜ「以外」の印鑑証明書でよいのか?
当該遺産分割協議によって不動産の相続人となった者「以外」の相続人全員の印鑑証明書を添付することで足りる。もちろん、「以外」も含めた全員の印鑑証明書を添付してもよい。 この印鑑証明書は、原本還付ができます。 遺産分割協議書に印鑑証明書を添付... -
「遺産分割協議をお願いされても、妹は県外にいるし、正月にしか帰ってこないよ。一同に会するのは時間がかかるね。」と言われたら、、、〜各別に作成した遺産分割協議書の効力
遺産分割協議書は、共同相続人が一同に会して連署し、実印を押印しないといけないの? そうではありませんよ。同一内容の遺産分割協議書を数通作成し、これに各共同相続人が各自・各別に、署名・押印する方法も認められています。 [理由]遺産分割協議は要... -
法定相続分どおりに遺産分割協議
法定相続分に従い相続登記をする場合、遺産分割協議書を添付する必要はありませんが、相続人間でその旨の合意がなされた場合、登記には使用しないが書面に残しておきたいという場面もあるかもしれません。 下記は、相続人が3名いて遺産の全部につき法定相... -
「遺産分割協議書の住所と印鑑証明書の住所が異なりますよ。」「まじっすか?変更後の住所で協議書を取り直さなければなりませんかね?」
遺産分割協議書に実印を押印した後に、引っ越しをしました。印鑑証明書の住所が、引越し後の住所となっています。(遺産分割協議書の住所≠印鑑証明書の住所)再度、遺産分割協議書を作り直さないといけないのでしょうか? 作り直さなくてもよいですよ!住所...
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