相続関係説明図– category –
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「相関図を作成しているが、ほとんどの人が読んでいないであろう通達」〜昭和39年11月21日民事甲第3749号民事局通達
昭和39年通達の解説の三・四段落目、「「相続関係説明図」の様式等は〜」を読んで、相続関係説明図の作成方法を確認してください。 なお、相続関係説明図を添付した場合の戸籍等の原本還付については、新たに通知がでています。 昭和39年11月21日民事甲第3... -
「相関図を作成しているが、ほとんどの人が読んでいないであろう通達」〜相続関係説明図の作成方法
昭和39年通達に、相続関係説明図を作成する際に記載すべき事項が解説されています。 昭和39年11月21日民事甲第3749号民事局通達 昭和39年通達が要求している事項(以下、「必須事項」という。) ①被相続人 ・被相続人の最後の住所(登記簿上の住所と異なる... -
相続人ではないのに・・・
カツオとフグは離婚...
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