援用 原本還付など– category –
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署名証明書の原本還付など
署名証明書は、原本還付することができますか? 登記研究692において、署名証明書の原本還付は不可となっていますが署名証明がなされた書類を他の嘱託登記に使用する場合は、「のみ書面」に該当しないと言えるので、原本還付を請求できます。実務において... -
戸籍等、遺産分割協議書、相続関係説明図の援用について
ざっくり言うと、戸籍等、遺産分割協議書は援用できる相続関係説明図は、記載事項が同じなら援用できる 登記研究728p70〜 質疑応答22(本誌143号48頁) 遺産分割協議により、甲乙が同時に各別に相続登記を申請する場合には添付書面の援用は認められない。 ... -
原本還付あれこれ
年月日の記載は不要。原本が還付されるのは、調査完了後 年月日の記載は不要 登記研究726p92 質疑応答6(本誌452号114頁)添付書類の原本還付を受ける場合、原本の写しに「原本と相違ない旨を記載し、記名・押印」すれば足り、年月日の記載は要しない(細... -
「嘱託登記と申請の連件ができるのであれば、嘱託登記の添付書類を申請へ援用、できますよね?」
嘱託と申請を同時に提出した場合、嘱託に添付した書面を申請に援用できない。 登記研究728 質疑応答 質疑応答24(本誌192号71頁)官公署等の代位登記の嘱託書等に添付された法41条(現行登記令別表の22の項添付情報欄)の相続を証する書面を、私人の登記申... -
原本還付をするには、すべてのページをコピーしないといけないの?
原本還付を請求するには、書面をコピーし「原本と相違ない旨を記載し署名(記名)押印」します。 事例抵当権抹消登記抵当権者である銀行等が合併を繰り返している合併をしたことを証する証明書(変更証明書)を添付する必要がありますが、合併の旨が「閉鎖... -
書面ごとに、「原本と相違ない旨・署名(記名)押印」しないといけないの?
原本還付の請求をする場合、原本のコピーを作成し、「原本と相違ない旨を記載し署名(記名)押印(以下、「旨と押印」という。)」して提出する必要があります。 では、例えば、印鑑証明書と住民票の原本還付を請求する場合、それぞれに「旨と押印」をしな... -
添付書類の援用〜市と公社の連件〜[5]
登記嘱託書 1/2 権利者 くまのみ市義務者 くまのみ市〇〇町〇〇丁目〇〇番地 南陽 マンタ 添付書類 登記原因証明情報兼承諾書(印鑑証明書付) 登記嘱託書 2/2 権利者 く... -
添付書類の援用〜チェックポイント③〜[4]
規則37(添付情報の省略等)第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。2 前項の場合においては、当該添付情報... -
添付書類の援用〜チェックポイント①・②〜[3]
規則37(添付情報の省略等)第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。2 前項の場合においては、当該添付情報... -
添付書類の援用〜3つのチェックポイント〜[2]
規則37(添付情報の省略等)第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。2 前項の場合においては、当該添付情報...
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