添付書類– category –
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未登記物件を遺産分割協議書に記載するには?
未登記建物を遺産分割協議書に記載する場合、どうすればよいですか? 法務局で登記をしていなくても、役所では登録されているはずです。なので、固定資産評価証明書などを取得してそれを記載してください。 そして、次のような文章を付け加えてください。(... -
署名証明書の原本還付など
署名証明書は、原本還付することができますか? 登記研究692において、署名証明書の原本還付は不可となっていますが署名証明がなされた書類を他の嘱託登記に使用する場合は、「のみ書面」に該当しないと言えるので、原本還付を請求できます。実務において... -
「アメリカ在住の姉が墓参りのため来日します。“日本の”公証人役場で、印鑑証明書の代わりを取得できますか?」
登記承諾書には、印鑑証明書を添付しなければなりません。外国在住の日本人の印鑑証明書ってどうすればよいのでしょうか? 外国在住の日本人が一時帰国したときに、「日本の」公証人の面前で署名し認証を受けることで、印鑑証明書の代わりにできますか? ... -
地目変更「前」に作成した登記原因証明情報を、地目変更「後」の所有権移転登記に使用できるのか?
地目変更登記後に、地目変更前の登記原因証明情報を使用して所有権移転登記の嘱託登記ができると聞きました。変更後の地目はどのように書けばよいでしょうか? 「年月日地目を◯◯と変更登記済」と書き加えればよいですよ! 事例 登記原因証明情報1 当... -
日本国籍を喪失した元日本人、あれこれ
外国人との婚姻により外国籍を取得し、日本国籍を喪失した法務花子さん。日本人である父 法務太郎さんの相続権を失うのでしょうか? 失いません。 登記研究66 P41登記研究67 P39 改訂渉外不動産登記(藤原勇喜)P252 我が法例第26条は、「相続ハ被相... -
登記申請に実際に使用した特別受益証明書です。ご参考に!
かなり前になりますが、登記申請に実際に使用した「特別受益証明書」です。ご参考に! 登記研究255 P43 【80】在外日本人の「相続分がないことの証明書」を外国公証人が作成した場合の取扱い 在米日本人の「相続分がないことの証明書」として、米国公証人... -
宣誓供述書の売買日付をブランクにして現地公証人に認証してもらっても、適格性を具備するのか?
下記事例において、宣誓供述書の適格性に問題はないでしょうか? アメリカ在住の法務太郎さん(国籍は日本)は相続により不動産を取得しましたが、当該土地について、くまのみ市と売買契約を結ぶことになりました。くまのみ市の担当者は、太郎さんへ登記原... -
「Acknowledgment」と「Affidavit」の違いをChatGPTに聞いてみた!
外国の文書について調べていると、「Acknowledgment」と「Affidavit」があるようです。その違いは何でしょうか? チャッピー(ChatGPT)に聞いてみました。下記がその答えです。 「acknowledgment」と「affidavit」は、どちらも法的な文書に関連する用語です... -
日本って便利だよね!住所の証明をしたければ、住民票があるし。で、海外はどうなの?〜海外在住者の住所証明書
相続人の一人(国籍は日本)がアメリカに住んでおり、登記名義人として相続登記をすることになりました。住所証明書は、何を添付すれば良いでしょうか? 日本大使館 or 領事館で、住所証明をしてもらう。or現地公証人(Notary Public)に証明してもらう。 登... -
日本大使館 or 領事館に行ってくださいってお願いされても、遠いんだよねぇ〜!
アメリカ在住の日本人から土地を買取するので、登記承諾書に添付する印鑑証明書に代えて、登記承諾書に署名(サイン)してもらい認証文を付与してもらおうと思っています。 認証してもらうには、必ず日本大使館又は領事館に行かなければならないでしょうか?...