嘱託手続き– category –
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地目変更登記と所有権移転登記を連件で嘱託できるのか?
地目変更登記と所有権移転登記を連件で嘱託できますか? 「できない」と考えて、分けて処理するのが良いでしょう。 なぜ、連件でできないのか? 上記登記簿は、先に地目変更登記を完了し、その後に所有権移転登記を嘱託した事例です。 仮に、地目変更と所... -
Ⅲ (客体は1つの不動産が前提で)登記事項が複数の場合[7]
(ニ)3つの要件 チェックポイント 管轄登記所の同一 → 客体は1つの不動産についての申請なので当然にみたすチェックポイント① 登記の目的が同一チェックポイント② 登記原因及びその日付が同一チェックポイント③ 申請人(権利者・義務者)が同一... -
Ⅱ (客体は1つの不動産が前提で)主体が複数当事者の場合[6]
(ハ)3つの要件(規則35⑨) 不動産登記規則35⑨九 同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき チェックポイント 管轄登記所の同一 → 同一不動産について... -
(ロ)要件を2つ省く+1(規則35⑩)[5]
不動産登記規則35⑩十 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。 チェックポイント① 管轄... -
(イ)4つの要件(令4但書)[4]
チェックポイント③ 登記原因及びその日付が同一 この点を疑問に思うことはないでしょう。 チェックポイント④ 申請人が同一 例 同一管轄登記所内にあるAの有する甲土地とBの有する乙土地を、5月1日、同時にくまのみ市に売渡した。 4つのチェックポイ... -
(イ)4つの要件(令4但書)[3]
Ⅰ 客体が複数の不動産となる チェックポイント① 管轄登記所の同一 甲土地と乙土地を買取しようとする場合において、両土地の管轄登記所が異なる場合は、一つの嘱託書にまとめて(一括して)記載し提出することはできません。 管轄外の登記所に嘱託書を提... -
Ⅰ 客体が複数の不動産となる場合[2]
(イ)4つの要件(令4但書) 下記要件を満たす場合は、誤った登記がなされるおそれが少ないことから、複数不動産をまとめて嘱託書に記載することが認められています(不登令4但書) 不登令4但書同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申... -
複数の登記を一つの嘱託書にまとめて(一括して)記載してよいのか?[1]
[toc] 条文 不動産登記令(申請情報の作成及び提供)第四条 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原... -
上司に「名変登記が抜けてるぞ!やり直せ!」と言われ、「いやいや、それはですね・・・」と言いたいあなたへ(嘱託の順序[5]〜名変登記の省略〜)
嘱託の順序〜名変登記の省略(その1)〜 Aが所有する甲土地にB銀行(登記記録上の住所:10番地)を抵当権者とする抵当権が設定されている ①2024年6月15日B銀行は本店を20番地へ移転した ②2024年6月20日Aは甲土地をくまのみ市へ売却したB銀行は、抵当... -
上司に「嘱託の順番が時系列になってないぞ!やり直せ!」と言われ、「いやいや、それはですね・・・」と言いたいあなたへ(嘱託の順序[4]〜登記権利者の定義〜)
事例 Aが所有する甲土地にB銀行を抵当権者とする抵当権が設定されている ①2024年6月3日A、B銀行、くまのみ市の三者で次のことが確認された。・Aは甲土地をくまのみ市へ6/4に売却すること・B銀行は、抵当権放棄及び登記承諾をすること・抵当権抹消の...
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