
相続人の一人(国籍は日本)がアメリカに住んでおり、登記名義人として相続登記をすることになりました。
住所証明書は、何を添付すれば良いでしょうか?



日本大使館 or 領事館で、住所証明をしてもらう。
or
現地公証人(Notary Public)に証明してもらう。
目次
登記研究254 P65~P66
6 住所証明書
(1) 日本人に関するもの
[63] 国外移住者の住所証明書
国外移住者の住所証明書としては、その者の住所地を管轄する在外公館から証明を得た書面を添付すべきである。
(昭和33・1・22民事甲第205号、追Ⅱ・192)
[64] 外国公証人による住所証明書の適否
在米日本人が、米国公証人の証明を得た住所証明書を添付したときは、便宜、申請を受理してさしつかえない。
(2) 外国人に関するもの
[65] 在日米軍の軍人・軍属等の住所証明書の特例
在日米軍の軍人・軍属又はその家族が登記を申請する場合に添付すべき住所証明書は、当該軍人等の属する軍当局の長(基地の軍司令官など)の発行したものであってもさしつかえない。
(前出[57])
(註)在日米軍の構成員及び軍属ならびにそれらの家族は、外国人の登録及び管理に関する日本国の法令の適用から除外される(昭和35年条例第7号第9条第2項)。したがって、外国人登録はされていない。
[66] 外国に居住する外国人の住所を公証人が証明することの可否
米国に居住する同国人の住所について、同国公証人作成の住所証明書が添付されたときは、便宜申請を受理してさしつかえない。
(前出[23])
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