
嘱託書に記載する文字は、「壱・弐・参」のようにしなければなりませんか?



そうではありませんよ。
「1・2・3」と記載してもよいですよ!
ちなみに、旧不動産登記法では「壱・弐・参」と記載するよう条文で定められていましたが、現行法ではそのような規定はなくなりました。
不動産登記規則
(申請書等の文字)
第四十五条 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第五十三条を除く。)において同じ。)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
旧不動産登記法
第七十七条
1 登記ヲ為シ又ハ申請書其他登記ニ関スル書面ヲ作ルニハ字画明瞭ナルコトヲ要ス
2 金銭其他ノ物ノ数量、年月日及ヒ番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ヰルコトヲ要ス
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