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一部として添付する印鑑証明書の・・・

有効期限も、発行年月日も、問いません!

目次

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書

有効期限

3ヶ月以内である必要はありません。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書は、相続証明書の一部として提出するものであるから、必ずしも3ヶ月以内のものである必要はありません。

登記研究96p41

 

発行年月日

発行年月日は問いません。

遺産分割協議書に添付する印鑑証明書の発行年月日は、遺産分割協議書の作成年月日以前であっても問題ありません。

登記研究742p114

有効期限についての制限のない建物引渡証明書、遺産分割協議、特別受益証明書(民法903条2項)あるいは権利の変更又は更正の登記に係る利害関係人の承諾書(法66条、令別表25の項添付情報欄ロ)に添付すべき印鑑証明書についても、当該書面が作成された日付以前に作成・発行されたものであったも差し支えない。これらの書面に印鑑証明書を添付させる趣旨は、当該書面が真正に作成されたものであることを、当該書面の作成者自らに担保させるためだからである。

登記承諾書に添付する印鑑証明書

有効期限

3ヶ月以内である必要はありません。

登記承諾書に添付する印鑑証明書は、登記承諾書の一部として提出するものであるから、必ずしも3ヶ月以内のものである必要はありません。

登記研究130p45

 

発行年月日

発行年月日は問いません。

 登記承諾書に添付する印鑑証明書の発行年月日は、登記承諾書の作成年月日以前であっても問題ありません。

登記研究743p58

印鑑証明書を添付させる趣旨は、当該書面が真正に作成されたものであることを担保するためであるから、印鑑証明書の作成年月日が、当該書面の作成年月日よりも前の日付であっても差し支えないものとされている。

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