原本還付の請求をする場合、原本のコピーを作成し、「原本と相違ない旨を記載し署名(記名)押印(以下、「旨と押印」という。)」して提出する必要があります。

では、例えば、印鑑証明書と住民票の原本還付を請求する場合、それぞれに「旨と押印」をしなければならないのでしょうか?
原本還付請求をする書面が多い場合、
申請人の立場:それぞれの書面に「旨と押印」をするのは大変
登記官の立場:それぞれの書面に登記官の印を押印をするのは大変 ※1



それぞれに「旨と押印」をする必要はなく、1ページ目に「旨と押印」(※2)をし、2ページ以降は契印をすればよいですよ。
法務局が出している[相続登記ガイドブック]相続登記の手続について(詳細編)1−4−6ページ、1−4−7ページを参考にしてください。
⑥ 1ページ目 :原本に相違ありません。氏名押印
2ページ目以降:添付書類コピー一式
⑦ それらを重ねてホチキスで留める。
⑧ 各用紙のつづり目に契印をする。
と記載されています。




※1 不動産登記事務取扱手続準則
(平性17年2月25日付け法務省民二第456号法務省民事局長通達)
(原本還付の旨の記載)
第30条 規則第55条第3項後段の原本還付の旨の記載は、同条第2項の謄本の最初の用紙の表面余白に別記第45号様式による印版を押印してするものとする。


上記印版を押印して、その傍らに担当登記官の印を押印するようです。
登記官に手間を掛けさせないために、上記印版は嘱託者の側で押印するのがよいでしょう。
※2 上記説明では「1ページ目に「旨と押印」をし」と書きましたが、一般的にはそのようにせずに、「添付書類コピー一式」の最初のページの余白に「旨と押印」をすることが行われています(白紙に「旨と押印」のみをして1ページとはしていません。下記商業登記の原本還付の説明参照)。


コメント