1. 課税標準が不動産の価額とされている場合、その価額はどのように算出するのか?
登録免許税額の計算方法
登録免許税額は、原則として次のように計算します。
登録免許税額 = (課税標準)×(税率)
課税標準は、申請する登記の種類によって、
①不動産の価額による場合
②債権金額による場合
③不動産の個数による場合 の3つがあります。
①不動産の価額による場合
固定資産課税台帳に登録されている価格を基礎として算出します。
具体的には、「固定資産評価証明書」の評価額をもとに課税標準の価額を決定します。
2. 固定資産評価証明書は、いつの時点で発行されたものが必要なのか?
(1)嘱託の日が、2024年1月1日から2024年3月31日までの場合
前年2023年12月31日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格をもとに計算
します。つまり、前年2023年4月1日から2024年3月31日までに発行された固定資産評価証
明書の評価額を用いて計算します。
(2)嘱託の日が、2024年4月1日から2024年12月31日までの場合
2024年の1月1日現在において課税台帳に登録された当該不動産の価格をもとに計算します。
つまり、2024年4月1日から2024年12月31日までに発行された固定資産評価証明書の評
価額を用いて計算します。
(3)あれ?!

あれ?!
固定資産税って、その年の1月1日時点において所有者として登録されている者に課税する仕組みですよね?



固定資産評価証明書には、その年の1月1日時点の評価額が記載されてますよね?



だとすると、例えば、2024年4月1日に嘱託する場合、2024年3月1日発行の固定資産評価証明書の評価額を用いて登録免許税を計算しても良いのでは?
答え:ダメです。
2024年4月1日発行の固定資産評価証明書が必要です。
理由:課税台帳に登録される不動産の価格は、毎年1月1日現在における価額とされています
が、それが確定的に課税台帳に登録されるのは、その年の3月31日です。
2024年4月1日発行分から2024年1月1日現在における不動産価格は反映されます。
2024年1月1日から2024年3月31日に嘱託する場合、2024年1月1日時点の評価額が記載された固定資産評価証明書を使用したいが、それが発行されるのは4月1日以降。仕方ないので、2023年度の固定資産評価証明書を使用します。2024年4月1日以降は、2024年1月1日時点の評価額が記載された固定資産評価証明書が発行されるので、それを使いましょう、ということなのかもしれません。
(4)結論
嘱託登記をする日の属する「年度」のものが必要です。
下記法務局リンクの「固定資産課税明細書」の備考欄を参照してください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001393744.pdf
コメント