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登記完了証の交付

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うーん?!どっちでも…

書面による登記嘱託をしている場合において、「前任者の書類を見ていると、次の事項が書かれている嘱託書と書かれていない嘱託書があるが、どちらが正しいのでしょうか?」という質問をたまに受けます。

☑︎ 登記完了証を書面での交付を希望します。

「書面」による嘱託であれば、書く必要はない

「書面による」嘱託の場合、登記完了証は「書面で」交付される(不登規182Ⅰ②)ので、上記事項を書く必要性はないと思います。

ただし、書いたからといって補正にはならないはずなので間違いではないと思いますが、不要な情報を書く必要はないのかなと…

ちなみに、オンラインによる嘱託の場合は、登記完了証のデータをダウンロードする方法によるのか、書面による交付によるのか、選択できます。

不登規182Ⅰ②
(登記完了証の交付の方法)
第百八十二条 登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。
 電子申請 (略)
 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法

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