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登記の目的の記載方法〜抵当権抹消登記〜

登記の目的の書き方が
担当者によって異なるようですが、
どれが正しいのでしょうか?

「抹消対象をハッキリさせる」
ということを意識してみてください。
そうすれば、どの書き方も同じに見えてきますよ!

 

次の抵当権を抹消する場合の「登記の目的」の記載方法は3パターンあります。

権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)
順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
抵当権設定平成11年2月11日第100号原因 〜
債権額 〜
目次

パターン1

             登記嘱託書

登記の目的 1番抵当権抹消

パターン2

登記の目的に順位番号を書かずに、抵当権抹消(順位番号後記のとおり)と記載し、「不動産の表示」欄の 不動産の末尾に「(順位1番)」のように記載します。

登記嘱託書

登記の目的 抵当権抹消(順位番号後記のとおり)

不動産の表示
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 5番
地 目 宅地
地 積 250・00平方メートル (順位番号 1番)

パターン3

登記の目的に順位番号を書かずに、その代わりに「抹消すべき登記」と記載し、受付年月日と受付番号で抹消対象を特定します。
登記の目的に書くには長いので、登記の目的に記載すべき事項なんだけれども別に記載しました、というイメージです。

登記嘱託書

登 記 の 目 的  抵当権抹消
原 因  令和6年6月6日解除
抹消すべき登記  平成11年2月11日受付第100号

法務局の担当官は、抵当権抹消登記の嘱託書をチェックする際に、登記記録から

・抵当権設定の受付番号・受付番号
・共同担保目録の番号、全部抹消or一部抹消なのか など

を確認しているそうです。

登記をスムーズに完了させるために、パターン3の嘱託書を作成してみてはいかがでしょうか。

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