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登記の目的の記載方法

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4つの組み合わせで考える

登記の目的は、①特定要素、②権利の種類、③処分分量、④登記の種類を組み合わせて記載します。

①特定要素とは、順位番号を用いて登記の目的を記載する必要があるのか?という論点です。
複雑になりそうなので、説明は割愛します。

順位番号は、書くのかい?書かないのかい?どっちなんだい?

理屈はよいので、
書くのか?書かないのか?が知りたいです。

法務局のホームページの申請書を参考にしたらよいでしょう!

登記の目的に順位番号を書くのか?書かないのか?のヒントになるのが、法務局のホームページにある「不動産登記の申請書様式について」にある各登記の申請書です。

例えば、「1−1登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)」の「住所の変更の場合」の記載例を見てみましょう

<解説及び注意事項等>の(注1)には、「何番の所有権の登記名義人(所有者)の住所を変更するのかを表示します。」と書かれています。
つまり、名変登記では順位番号を記載する必要があります。

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