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地目変更「前」に作成した登記原因証明情報を、地目変更「後」の所有権移転登記に使用できるのか?

地目変更登記後に、地目変更前の登記原因証明情報を使用して所有権移転登記の嘱託登記ができると聞きました。
変更後の地目はどのように書けばよいでしょうか?

「年月日地目を◯◯と変更登記済」と書き加えればよいですよ!

目次

事例

  登記原因証明情報

1 当事者及び不動産
(1)当事者 権利者(甲)くまのみ市土地開発公社
       義務者(乙)南陽マンタ
(2)不動産の表示
   所在 くまのみ市一丁目
   地番 23番
   地目 
   地積 123.45平方メートル

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)乙は、甲に対し、令和6年9月2日、本件不動産を売った。
(以下省略)

土地開発公社が非農地(登記上は畑、現況は宅地)を売買により取得し、所有権移転登記に使用するために、売買を原因とする登記原因証明情報を作成した(売買契約をした時点での地目は畑なので、登記原因証明情報の地目は畑とした。)

地目変更登記と所有権移転登記を連件で嘱託することはできないので、まずは、売買を原因とする登記原因証明情報を代位原因証書として添付し、地目変更登記を代位登記することにした。

地目変更登記完了後(地目は宅地に変更)に、上記登記原因証明情報を使用して所有権移転登記を嘱託する場合、地目が変更した旨をどのように表現するのか?

登記研究167p57

 0356 法第49條第7号の解釈について

 問 土地の地目の変更登記をした後、地目変更登記前の売買契約書を登記原因を証する書面として売買登記を申請する場合、登記原因証書と申請書に記載した地目が違っていても、その登記申請は受理されるのか。
 受理されるとした場合、売買契約証書に土地の同一性を証する書面の添付が必要か。

 答 前段 受理されるものと考えます。
   後段 同一性を証する書面の添付は要しないが、売買契約書の当該物件の表示の末尾に、(昭和何年何月何日地目を「何」と変更登記済)と記載しておくのが相当であると考えます。

地目が変更した旨を書き加えた登記原因証明情報

  登記原因証明情報                   捨印 19字加入

1 当事者及び不動産
(1)当事者 権利者(甲)くまのみ市土地開発公社
       義務者(乙)南陽マンタ
(2)不動産の表示
   所在 くまのみ市一丁目
   地番 23番
   地目 畑
   地積 123.45平方メートル 令和6年9月6日地目を宅地と変更登記済

2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)乙は、甲に対し、令和6年9月4日、本件不動産を売った。
(以下省略)

登記原因証明情報の作成日付を訂正する必要はあるのか?

登記官の指示

本事例と同様な嘱託登記において、地目変更後の売買による所有権移転について、登記原因証明情報兼登記承諾書の作成日付の変更も指示されたようです。

個人的見解ですが、、、

個人的な見解(※)ですが、「年月日地目を宅地と変更登記済」と書き加えれば、登記原因証明情報の作成日付は訂正する必要はないのではないか?(つまり、登記原因証明情報の作成日付を、地目変更後の日付に訂正する必要はないのではないか。)
現況が宅地であれば農地法の許可なくして所有権は南陽マンタからくまのみ市土地開発公社へ移転するのであり、すなわち地目変更が登記原因日付に影響することはないのであるから、売買による所有権移転登記の登記原因証明情報の適格性に問題はないと考えられるからです。

※ 個人的見解を述べています。登記研究などの文献を確認したわけではありません。

もっとも、登記原因証明情報についてはその考えでも良いと思う反面、登記承諾書については作成日付を変更しなければならないのか?という疑問は残っています。つまり、登記官は、登記原因証明情報兼登記承諾書の登記承諾書部分の作成日付の変更を指示した可能性もあります。

※ 実務においては、登記官の指示に従い作成日付の訂正をしてください。

ここは、あくまでも個人的な見解として読み流してください。

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