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「被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が異なります。住所≠本籍です。」〜同一性を証する書面[3]

目次

「被相続人の登記記録上の住所」≠「被相続人の本籍」の場合

平成 29 年 3 ⽉ 23 ⽇法務省⺠⼆第 174 号通達によると

相続登記の申請において、
所有権の登記名義⼈である被相続⼈の
登記記録上の住所が
⼾籍の謄本に記載された本籍と
異なる場合には、

被相続⼈の同⼀性を証する情報の提出が必要であり、

住⺠票の写し
⼾籍の附票の写し
所有権に関する被相続⼈名義の登記済証
の提供があれば、
被相続⼈の同⼀性を確認することができる、としています。

【別紙甲号】
不登第 51 号
平成 29 年 3 ⽉ 7 ⽇

法務省⺠事局⺠事第⼆課⻑ 殿

福岡法務局⺠事⾏政部⻑

被相続⼈の同⼀性を証する情報として住⺠票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(照会)

相続による所有権の移転の登記(以下「相続登記」という。)の申請において、所有権の登記名義⼈である被相続⼈の登記記録上の住所が⼾籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には、相続を証する市区町村⻑が職務上作成した情報(不動産登記令(平成 16 年 政令第 379号)別表の 22 の項添付情報欄)の⼀部として、被相続⼈の同⼀性を証する情報の提出が必要であるところ、当該情報として、住⺠票の写し(住⺠基本台帳法(昭 和 42 年法律第 81 号)第 7 条第 5 号、第 12 条。ただし、本籍及び登記記録上の住所が 記載されているものに限る。)、⼾籍の附票の写し(同法第 17 条、第 20 条。ただし、 登記記録上の住所が記載されているものに限る。)⼜は所有権に関する被相続⼈名義の登記済証(改正前の不動産登記法(明治 32 年法律第 24 号)第 60 条第 1 項)の提供があれば、不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続⼈の同⼀性を確認することができ、当該申請に係る登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

【⼄号】
法務省⺠⼆第 174 号
平成 29 年 3 ⽉ 23 ⽇

福岡法務局⺠事⾏政部⻑ 殿

法務省⺠事局⺠事第⼆課⻑
(公印省略)

被相続⼈の同⼀性を証する情報として住⺠票の写し等が提供された場合における相続による所有権の移転の登記の可否について(回答)

本⽉ 7 ⽇付け不登第 51 号をもって照会のありました標記の件については、貴⾒のとおり取り扱われて差し⽀えありません。

住民票等の添付ができない場合は?

不在籍証明書
不在住証明書
他の添付情報(固定資産評価証明書、納税証明書など)の提供をして、
被相続人の同一性を証明しなければなりませんが、
住所が錯誤である可能性もあるため、必要書類はケースバイケースで対応する必要があります。

 

これまで3回にわたりお届けしてきた「同一性を証明する書面」に関する記事ですが、今回で最終回です。このシリーズが少しでも皆様のお役に立てたなら幸いです。

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