
申請「情報」
申請「書」 同じ?違う?
申請(嘱託)情報・申請(嘱託)書
添付情報・添付書類
情報の提供・申請する
記録・記載などなど



書籍やネット上の情報をみていると、上記のような似た用語に戸惑ったことはありませんか? 添付「情報」と添付「書類」、違いがあるの?
目次
平成16年にあった不動産登記法改正により
平成16年改正により不動産登記法は、コンピューターによる登記事務処理やオンライン登記申請システムを導入したため、これらに則した用語に改められました。
登記研究726p76
添付情報とは、「登記の申請をする場合において、不動産登記法第22条本文若しくは第61条の規定、次章(※登記令第2章「申請情報及び添付情報」第3条から第9条を指す。)の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報」をいう(登記令2条1号)ものとされており、「情報」という用語を用いているが、旧法でいうところの「添付書類」と同義である。
どっちを書けば・・・
正確に書くとすれば、すべて「情報」となるでしょう。しかし添付書類の表示については別記事で書きましたが、「必要な添付書類が欠けている場合の紛争防止や異議申立への対応に役立つ」という趣旨があるので、その趣旨からすると「情報」と書こうが「書」と書こうがどちらでも構わないのかなとも思います(間違っていたらすみません)。しかし、



書面による嘱託登記の場合は「書」と記載することでよいのではないでしょうか。
なお、登記原因証明情報と「□登記識別情報の通知を・・・」は、「情報」と記載します。
住所証明情報(書面による嘱託登記なら、住所証明書)
代位原因証明情報(書面による嘱託登記なら、代位原因証書)
相続証明情報(書面による嘱託登記なら、相続証明書)などなど
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