規則37
(添付情報の省略等)
第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
目次
チェックポイント① 同時に
「同時に」とは、連件や同時に嘱託する場合だけでなく、時間的に同時であれば足りるとされています(詳細は割愛します)。
しかし、通常の業務においては連件で嘱託することがほとんどなので、連件であればポイント①の要件はみたしていると考えて問題ないでしょう。
チェックポイント② 2以上の申請
通常の業務における連件であれば、この要件はみたします。
表示登記と権利の登記
権利に関する登記の添付書類を、表示に関する登記の添付書類として援用することはできるのか?
答 可能(登研198p62)
理由 規則37Ⅰは、「2以上の申請」とだけあり、何らの制約を設けていないので。
cf. 表示と権利の連件については、次に記事を参考にしてください。
地目変更登記と所有権移転登記を連件で嘱託できるのか?
次回の記事は、「ポイント③各申請に共通する」について考えます。
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