不登規37
(添付情報の省略等)
第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2前項の場合においては、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
目次
一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる(37Ⅰ)
連件で嘱託登記をする場合、添付する書類の内容が同一のものであれば、添付書類の援用をすることができます(37Ⅰ)。
[趣旨]
登記官は、一つの添付書類により調査が可能。
申請人の負担軽減にもなる。
併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容とする(37Ⅱ)
登記嘱託書の添付書類について、援用する旨をどのように記載するのでしょうか?
登記承諾書(前件添付)、登記承諾書(後件添付)と記載します。
登記嘱託書 2/2

添付書類 登記原因証明情報兼承諾書(印鑑証明書前件添付)
次回の記事から、援用のポイントについて説明したいと思います。
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