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原本還付の失敗談

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気を利かせたつもりが…

遺産分割協議書(A4で作成)に添付する印鑑証明書がB5で作成されているケースで、遺産分割協議書と印鑑証明書を原本還付することになりました。

登記嘱託書や添付書類はA4で作成するため、気を利かせて(?!)印鑑証明書をA4に拡大コピーをして、原本還付の手続きを取りました。

補正の電話が…

「遺産分割協議書に押印された印影と拡大コピーされた印鑑証明書の印影が照合できないため、原本サイズでコピーし提出してください」との補正の電話がありました。

照合のやり方(残影照合)

遺産分割協議書と印鑑証明書の印影が重なるように机に置き、遺産分割協議書をパラパラ漫画のようにめくって印影を照合します(残影照合)。

拡大コピーした印鑑証明書だと残影照合ができず、法務局に保管される書類として不適格なので補正の電話があったのだと思います(推測ですが)。

※法務局では、残影照合以外の方法で印影をチェックしているかもしれません。法務局では残影照合の方法を採用していますと言う意味ではないので、お間違いのないようお願いします。

では、どのようにコピーすればよかったのか?

B5の大きさのまま、用紙をA4にしてコピーすればよかった。

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