
署名証明書は、原本還付することができますか?



登記研究692において、署名証明書の原本還付は不可となっていますが
署名証明がなされた書類を他の嘱託登記に使用する場合は、「のみ書面」に該当しないと言えるので、原本還付を請求できます。
実務において、登記官に確認をして、原本還付をしたことがあります。
目次
登記研究692 P211
【7814】登記義務者である外国人の署名証明書の原本還付の可否について
[要旨] 登記義務者である外国人の署名証明書は、原本還付を受けることはできない。
問 所有権の登記名義人である外国人が登記義務者として登記の申請をする場合において、不動産登記令16条に規定する印鑑証明書の提供に代え、外国人の署名証明書を提供することが認められていますが、この署名証明書については原本還付を受けることができないと考えますが、いかがでしょうか。
答 ご意見のとおりと考えます。
登記研究778
外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない。
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