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外国人(日系米人)のサイン証明書及び居住証明

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登記研究218p72

在米日本領事館が発行した外国人(日系米人)のサイン証明書及び居住証明を添付した相続登記の申請は、受理されない。

上記についての解説(登記研究748p58)
外国人の署名については、証明をする権限は、当該外国人の本国の官公署等若しくは在日公館であり、在外日本公館には、証明権限はない。したがって、在米の日本領事館が発行した日系米人(歴とした外国人である。)のサイン証明及び住所証明書を添付して相続登記の申請があっても、当該登記申請を受理することはできない。

日本人は日本の、アメリカ人はアメリカの

日系であってもアメリカ人なので、アメリカの官公署等でサイン証明書・居住証明を取得してください、ということです。

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