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アメリカ軍人・軍属の住所証明書

登記研究338p71

アメリカ軍属の住所証明書は、基地の軍司令官などの軍当局の長の作成した証明書でも差し支えない。

 

上記についての解説(登記研究748p58)
当該外国人の所属国の在日大使又は領事が発行する居住証明書は、これをもって登記令で規定する「公務員が職務上作成した上がない場合にあっては、これに代わるべき情報」として提供することができるものと解される。
そこで、在米アメリカ人が住所について宣誓口述に基づいてアメリカ公証人が署名した書面、及び宣誓者以外の者の住所について宣誓口述して作成された書面は、住所変更を証する情報となり得るものとされている。また、アメリカ人の住所を証する情報として、アメリカ公証人の証明に係るものが提供された登記申請は、便宜受理して差し支えないとされている(昭和40年6月18日付け民事甲第1096号民事局長回答・本誌213号37頁)。さらに、在日アメリカ合衆国の軍人、軍属等にあっては、当該軍人若しくは軍属等が所属する軍当局の長(軍の司令官等)の地位にある者が作成する住所を証する情報であったも差し支えないとされている(昭和35年9月20日付け民事38第835号民事局長第3課長事務代理回答・本誌156号36頁)。

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