
下記事例において、宣誓供述書の適格性に問題はないでしょうか?
アメリカ在住の法務太郎さん(国籍は日本)は相続により不動産を取得しましたが、当該土地について、くまのみ市と売買契約を結ぶことになりました。
くまのみ市の担当者は、太郎さんへ登記原因証明情報兼登記承諾書の内容が記載された宣誓供述書を送付し、現地公証人に認証をしてもらうことにしました。
くまのみ市としては、市長決裁との関係上、売買日付をブランクにして宣誓供述書を認証してもらいたいのですが、当該書面の適格性に問題はないのでしょうか?



市長決裁を停止条件として売買契約を締結したと考えられますので、問題はないと考えます。
また、実務において、売買契約日より前の日付で認証がされている点について指摘されたことはありません。
民法127条
(条件が成就した場合の効果)
第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
以下省略
目次
海外居住の外国人等の事例ですが、参考になると思います。
渉外不動産登記の法律と実務(山北英仁著・日本加除出版)P204
イ 非居住者売主が来日しない場合
外国人売主が売却の際に来日しなかったときの印鑑証明書はどうするのかであるが、これも同様に事前に宣誓供述書を作成して当該外国人住所宛に郵送する方法又は最近はe-mailで委任状等をPDFにして送付し、相手方において印刷し、現地の公証人の面前で署名を認証してもらったものを返送してもらうことにより、登記申請の添付書類としての適格性を具備することになる。決済前にこれらの手続をするために決済の日をブランクにして認証しするのが実務であるが、将来を停止条件として委任しているものであり委任状としての適格性に問題はないし、登記申請実務においても適格性は認められている。
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