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沖縄の特殊事情⑥〜字名義等の更正登記

目次

おさらい

沖縄の特殊事情③の記事において、
※1-1、※1-2、※2について、字名義の更正が必要であると説明しました。

表題登記のみ保存登記あり
字◯◯※1-1※2
〇〇財産区※1-2※3

必要な登記

・※1-1 字◯◯  : ① 代表者の住所・氏名に更正する
            ② 代表者の住所・氏名で保存登記
           ③ 認可地縁団体の場合 委任の終了を原因として、◯◯自治会へ移転登記
           
・※1-2 ◯◯財産区: 同上

・※2  字◯◯  : ① 代表者の住所・氏名に更正する
            ② 認可地縁団体の場合 委任の終了を原因として、◯◯自治会へ移転登記

・※3  ◯◯財産区: 真正な登記名義の回復を原因として、◯◯自治会へ移転登記

代表者の住所・氏名への更正登記について

 認可地縁団体の場合、認可地縁団体となる「前の」代表者へ更正する必要があるのか?それとも、現代表者へ更正しても構わないのか?という問題があるようです。
 代表者名義の登記の法的性質(先例の考えに従う)を考えると、前の代表者は代表者として登記上表示されることを承諾していないのであるから、「前の」代表者名義への更正登記はできないのではないか?と個人的には考えています。

嘱託の方法

 事例 字◯◯名義・◯◯財産区名義の土地を、□□市が買い取った。

 上記登記(更正登記、保存登記)を、代位により嘱託登記をする。

更正証明書

・※1-1 字◯◯  : 更正証明書として
            ① 沖縄の特殊事情⑤で立証すべきとした事項が記載された書面
            ② 権利能力なき社団名義が代表者名義に登記する場合に必要な書面
 
・※1-2 ◯◯財産区: 同上

・※2  字◯◯  : 同上

・※3の◯◯財産区は、登記原因証明情報 → 沖縄の特殊事情④を参照

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