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沖縄の特殊事情③〜字、財産区の登記の場合分け

注意!あくまでも個人的見解です。

目次

前提条件の確認

・字◯◯は、
「戦時中の法人化した町内会・部落会」ではなく、「財産区(旧財産区)」でもない。

・字◯◯には、字◯◯の共同地縁団体である〇〇自治会が昔から存在し、字有財産として土地を所有、維持・管理してきた。

・〇〇自治会の所有する土地を、□□市が売買により取得したい。

表題登記のみ保存登記あり
字◯◯※1-1※2
〇〇財産区※1-2※3

「表題登記のみ」と「保存登記あり」を分ける理由について

不動産登記法第74条は、所有権保存登記の申請人となれる者を限定しています。
具体的には、表題部所有者や表題部所有者の相続人などが、保存登記の申請人になることができます。
したがって、例えば、表題部所有者がそもそも間違って登記されている場合は、保存登記の申請人となれるよう、まずは表題部所有者を正しく登記し直さなければなりません。

(所有権の保存の登記)
第74条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2項省略

※1-1 1-2 表題登記のみの場合

表題部所有者が「字〇〇」の場合

すでに字名義で表題登記がなされているとしても、財産区(旧財産区)ではないため、字名義で保存登記をすることは認められていません。したがって、字名義の表題登記を保存登記ができるように更正しなければなりません。

表題部所有者が「〇〇財産区」の場合

上記で前提条件を設定しましたが、そもそも財産区は存在しないのであるから、正しい所有者に表題登記を更正しなければなりません。

※2 字〇〇、保存登記あり

字は財産区(旧財産区)ではないため、登記名義人になれないにもかかわらず、字名義で保存登記がされている場合は、正しい登記名義人に更正しなければなりません。

※3 〇〇財産区、保存登記あり

上記で前提条件を確認しましたが、そもそも財産区は存在しないのであるから、正しい所有者に登記名義を訂正しなければなりません。

沖縄の特殊事情〜財産区名義から認可地縁団体へ

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