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登記「嘱託」と「申請」、連件で提出できるのか?

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連件申請(嘱託)とは?

連件申請(嘱託)とは、申請人(嘱託者)が複数の登記の間に順序を指定したものをいう。

登記「嘱託」と「申請」、連件で提出できるのか?

登記「嘱託」と「申請」は、連件で提出できますか?

できますよ。

理由: 不動産登記法の条文などを調べてみましたが、禁止する条文を見つけることができませんでした(すみません、理由が薄弱で・・・)。

理由が薄いので、下記は補完の意味で・・・

・業務において、抵当権抹消登記申請(1/2)と所有権移転登記嘱託(2/2)を連件で提出したことが何度かありますが、補正とはなっていません。

・インターネットで検索してみると、司法書士のHPにも「連件で完了しました」とあります。

・「民事執行法82条2項による登記嘱託書の交付」という制度もあり、嘱託と申請が連件ですることができます。

以上より、「できます」という答えで問題ないのかなと思います。

登記完了証の受取

1/2申請、2/2嘱託の場合、登記完了証の受取は、2/2嘱託の分しかできません。

もし、1/2の登記完了証の受取をお願いされた場合は、下記の委任状で受取が可能です。

       委任状
       (受領用)

   住所            (委任を受けた人)

   氏名        印

  私は上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。

  令和  年  月  日

   住所            (委任する人)

   氏名        印

             記

  令和  年  月  日第  号〜第  号において申請した

 1 登記識別情報の受領に関する件
 2 登記完了証の受領に関する件
 3 原本還付書類の受領に関する件
 4 登記の申請に不備がある場合に、当該登記の申請を取下げ、又は補正する件

cf. 嘱託登記の添付書類、申請への援用について

次の記事を参照してください。
嘱託登記の添付書類、申請への援用不可

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