
地目変更登記と所有権移転登記を連件で嘱託できますか?



「できない」と考えて、分けて処理するのが良いでしょう。
目次
なぜ、連件でできないのか?


上記登記簿は、先に地目変更登記を完了し、その後に所有権移転登記を嘱託した事例です。
仮に、地目変更と所有権移転登記を連件で提出(提出日:令和5年10月20日)したとします。
10月20日に提出した「後に」表示登記官は、現地確認に行きます。
(通常は、提出日に現地確認に行くことはないでしょう。)
現地確認を10月25日に行ったとした場合、現地確認より前の日付(10月20日)で所有権移転登記が嘱託されたことになり不都合であるというのが理由のようです。
上記事例でいうと、原野への地目変更がなされていない段階で、原野であるという前提で所有権移転登記が嘱託されているのはおかしいということでしょうか。
絶対に連件不可ではないらしいですが、、、
表示登記の担当登記官と事前に調整をし、登記官が現地調査に行かなくてもよい(つまり、表示と権利を同日で処理できる)というのであれば、連件で可能のようです。しかし、多数の事件を処理している登記官のことを考えると、素直に分けて嘱託したほうが良いと思います。
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