目次
(イ)4つの要件(令4但書)
下記要件を満たす場合は、誤った登記がなされるおそれが少ないことから、複数不動産をまとめて嘱託書に記載することが認められています(不登令4但書)
不登令4但書
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する
登記の目的 並びに
登記原因及びその日付 が同一であるとき
(条文上)
チェックポイント① 管轄登記所の同一
チェックポイント② 登記の目的が同一
チェックポイント③ 登記原因及びその日付が同一
(便宜上)
チェックポイント④ 申請人(権利者・義務者)が同一
※ チェックポイント④については、厳密に言えば、チェックポイント③に含まれ検討される事項です。つまり、③当事者を基準として、登記原因及びその日付が同一なのかを判断するため、チェックポイント④として独立して検討するのは厳密に言えば正しくありません。しかし、ここでは、分かりやすさを優先して、独立してチェックポイント④として検討します。そのように検討しても、別段の不都合はないと思います。
次回の記事は、Ⅰ(イ)4つの要件(令4但書)について、チェックポイント①と②を検討します。
コメント